不動産の名義変更(相続登記)や、相続による銀行の預貯金の解約、年金手続きを行う際には、お亡くなりになられた被相続人の方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と、相続人となる方の戸籍謄本が必要になります。銀行によっては原本をださないといけなかったり、戸籍の有効期限があったりするので、同じ戸籍を何通も取得しないといけないケースもあります。そうなると、相続手続きをする相続人の方のご負担も大きくなり、手続きを受ける側の法務局や銀行も大変です。
そこで近年、「法定相続情報証明制度」という仕組みができました。この制度は、1度被相続人の相続関係をまとめた相続関係図を作成して、戸籍一式を添えて法務局に提出すれば、法務局がその相続関係図を確認して公的な書面(法定相続情報といいます)に変換してくれるというものです。法定相続情報は、相続手続きを行う法務局や金融機関等で、必要となる戸籍一式の代わりとして使用することができます。すなわち、1度被相続人について一連の戸籍を取得すれば、その後何度も同じ戸籍を集める必要がなくなるということです。結果戸籍収集にかかる手間と費用を減らすことができます。
この法定相続情報は、1度法務局で作成すれば5年間は再交付を受けることが可能です。また、この制度は無料で利用することができるので、最初に作成する際も、再交付を受ける際も法務局に納付する手数料はかかりません。法定相続情報を使えば、手続きを受ける側の金融機関等でも戸籍を確認する必要がなくなるため、手続きをより早くスムーズに行うことができるでしょう。
相続手続きを行う際には、是非ご利用をご検討されてみてください。