相続放棄の基本

相続放棄の基本

お亡くなりになった方に借金があった場合、相続放棄を検討されることもあるでしょう。相続放棄の基本についてまとめてみたいと思います。

相続放棄の方法

家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出します。提出先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。
鹿児島県の裁判所の管轄⇒https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/kagosima/index.html

相続放棄の必要書類

  1. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  2. 相続放棄申述人の戸籍謄本
  3. 被相続人と申述人の関係に応じた戸籍謄本
    1. 申述者が配偶者の場合
      • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
    2. 申述者が被相続人の子、またはその代襲者(孫、ひ孫等)の場合
      • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
      • 申述者が代襲相続人(孫、ひ孫等)のとき被代襲者(子等)の死亡のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
    3. 申述者が被相続人の父母、祖父母等(直系尊属)の場合
      • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
      • 被相続人の子(およびその代襲者)が死亡している者がいるときはその子(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
    4. 申述者が被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者(甥、姪)の場合
      • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
      • 被相続人の子(およびその代襲者)が死亡している者がいるときはその子(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
      • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
      • 申述人が代襲相続人(甥、姪)のときには、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 ※提出先の裁判所により若干異なる場合もあるため、事前に問い合わせを行うことが望ましいです。

相続放棄にかかる費用

 申述書に800円分の収入印紙が必要です。また、何百円かの郵便切手(提出先の裁判所による)も必要です。

相続放棄の期限

 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(民法915条1項)

 ⇒被相続人の死亡の事実を知り、かつ自身が相続人になることを知ったときから3ヶ月以内。
例えば、第一順位の相続人である子全員が相続放棄を行ったため、兄弟が相続人となった場合、兄弟が相続放棄申述を行う期限は子全員が相続放棄を行ったことを知った日から3ヶ月以内となる。

丸目司法書士事務所では、相続放棄に必要な戸籍の収集から、相続放棄申述書の作成、裁判所への提出、相続放棄受理証明書の手配まで相続放棄手続きをトータルでサポートさせて頂きます。

トピックスカテゴリの最新記事