会社を立ち上げるときには、法務局で会社の設立登記を行う必要があり、登記の際に登録免許税という税金を納める必要があります。
株式会社の場合15万円(資本金の額が2142万を超える場合には資本金の額×1000分の7)、合同会社の場合6万円がかかりますが、一定の条件を満たせばその税金を半額で済ませることが可能です。
具体的には、産業競争力強化法に規定されている認定創業支援等事業計画に係る認定を受けた市町村の区域内において、認定創業支援等事業計画に記載された特定創業者支援等事業による支援を受けて、令和4年3月31日までに個人が会社設立登記を行えば、設立登記の登録免許税は半額になります。(租税特別措置法第80条第2項)
研修受講で登録免許税が半額に
・・・なんのことかよくわからないですね。
わかりやすく言うと、
会社を設立しようとするとき、法律で決められている一定の研修を受けてその研修受講証明書を取得し、その証明書を会社設立登記の申請の際法務局に提出すれば、登録免許税が半額になります。
ただし、会社の本店所在地が一定の市区町村にあること、令和4年3月31日までに設立登記を行うことが条件です。
鹿児島県の創業者支援研修
鹿児島県の場合、鹿児島市、薩摩川内市、霧島市、南さつま市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、日置市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、さつま町、喜界町に本店を置き、それぞれの市町村での実施されている創業者支援研修を受講してその証明書を取得すれば減税の適用を受けることが可能です。
参考までに、鹿児島市の創業者支援等事業についてご案内します。
鹿児島市の創業者支援等事業
https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/shinjigyo/shin-19.html
いずれの研修も複数回にわたって受講する必要があり、大体2カ月ほど期間を要します。
そのため、急いで会社を立ち上げなくてはならない、という方には不向きかもしれません。
しかし、登録免許税の減税の他にも、有利な条件で融資を受けることも出来るようですし、研修内容自体も事業計画の立て方や販路開拓など実践的なためになるものですから、時間に余裕のある方は是非利用を検討して頂きたい制度です。
鹿児島県内各自治体認定創業支援事業計画の概要
鹿児島県内の各自治体ごとの認定創業支援事業計画については、下記のリンク先をご覧ください。
2021年7月現在では、一部の市区町村では創業支援事業がないようです。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/46.nintei_kagoshima.html