株式会社の「みなし解散」

株式会社の「みなし解散」

会社はバリバリで営業しているのに、ある日法務局から「あなたの会社を解散させますよ」という通知が来ることがあります。
突然そのような通知が来たら大変驚くと思いますが、これは法律に基づいた正式な通知です。

みなし解散とは

日本には、会社を作ったはいいものの、実際には営業実態がないいわゆる休眠会社、ペーパーカンパニーが多数存在します。
そのような実態のない会社が法務局に登記されたままだと、犯罪に利用される懸念もあることから、平成26年度から法務局で毎年休眠会社の整理作業が行われるようになりました。

具体的には、会社の登記事項について最後に登記がされた日から12年を経過した株式会社に対して、2ヶ月以内に法務局に「事業を廃止していない旨の届出」を行うよう促し、届出をしない場合には法務局にて職権で「解散」の登記がされることになります。
これは、株式会社は取締役等の役員の任期が最大で10年とされており、10年に1度は法務局に登記を行う必要があるところ、それがされていないことから、営業実態がないのだろうと推測されて前記のような取扱いがされているのです。

解散登記されたら?

解散登記がされると、法人の印鑑証明書が取得出来なかったり、会社の登記記録に「解散」の旨が記録され、取引が行えなくなったりしてしまいます。

通知が来た時点で法務局に「事業を廃止していない旨の届出」を行えば、ひとまず解散登記がされることは免れますが、速やかに役員の登記を行わなければなりません。
会社の登記忘れには気をつけたいものです。

上記の法務局からの通知は、毎年10月に発送されます。
通知が届いた会社は、今まさに申出を行うべき期間中かと思いますので、今回話題とさせていただきました。

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