相続登記にかかる費用について

相続登記にかかる費用について

相続が発生して、故人の名義の不動産の名義変更を司法書士に依頼した際にかかる費用についてお話したいと思います。

司法書士に相続登記を依頼した際にかかる費用

手続きにかかる費用は、大きく①実費②司法書士報酬に分かれます。
①の実費として代表的なものは、以下のようなものが挙げられます。

① 実費

①-ⅰ 登録免許税

登記申請書を法務局に提出する際に納める税金です。
不動産の評価額×1000分の4が税額となります。不動産1筆あたりの評価額が10万円未満であるなど、一定の条件を満たした場合には非課税となるケースもあります。

①-ⅱ 戸籍謄本、住民票等取得費

登記申請の添付書面として、法務局に提出する戸籍関係書類の実費です。
通常、亡くなられた方の出生~死亡までの一連の戸籍謄本、亡くなられた方の住民票除票、相続人の方全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、相続対象地の評価証明書が必要となります。
尚、司法書士が代行して取得可能であるのは戸籍関係と住民票関係、評価証明書で、印鑑証明書だけは各相続人の方ご自身でご用意頂く必要があります。
遺言書や調停調書をお持ちの場合は必要な戸籍関係を減らすことが出来ます。

数次相続が発生しているケース(名義人のご主人様が亡くなり、その後奥様も亡くなられたようなケース)や、兄弟相続のケース(名義人に生涯子どもがおらず、両親も亡くなっているケース)は、集めなければならない戸籍関係が増えることになります。

①-ⅲ 郵送費

戸籍等の書類の取り寄せ、やりとりにかかる費用です。
本籍地が遠方であったり、遺産分割協議書の押印のやりとりを郵送で行う場合に必要となります。

①-ⅳ 登記簿謄本取得費

登記申請書を作成する準備材料としての登記簿謄本、登記完了後に名義が変更されたことを確認するための登記簿謄本の取得費です。
法務局窓口で取得した場合、1通あたり600円必要です。

② 司法書士報酬

②の司法書士報酬ですが、これは法律で決められているわけではありません。
ひと昔前は、全ての司法書士共通の報酬基準規程というものがありましたが、現在は撤廃され、自由化されています。
司法書士それぞれに報酬を決める基準があり、司法書士によって費用が変わってくるということです。

とはいえ、報酬の増減を決めるファクターはどの司法書士も似ているケースが多いです。
例えば、以下のようなものが考えられます。
尚、下記に挙げたものは当職の経験に基づき例示したものであり、司法書士によってそれぞれの報酬基準があることを申し添えます。

・登記の申請件数

名義の変更先が複数である場合や、管轄の違いにより複数の法務局に登記を申請する場合など、登記申請を複数回行う場合にはその件数に応じて費用が増額されたりします。

・相続人の数

登記の名義が何代も前で止まっていたり、兄弟相続で相続人が多い場合などでは、収集、精査が必要な戸籍と、やりとりをしなければならない関係者が増え、事務負担も増えることから費用も増額されたりします。

・不動産の数

不動産の筆数が増えると、費用が増額されることがあります。
山林や田畑は筆数が多くなる傾向があるように思います。

・不動産の評価額

相続対象の不動産が高額である場合、費用が増額されることがあります。

上記のようなファクターを勘案の上、司法書士の報酬は決定されていくことが多いです。

当事務所の報酬

丸目司法書士事務所の報酬については、こちらに記載のとおりです。

初回ご相談の際に費用のご説明と見通しをお伝えした上で、ご納得いただいてから手続きに着手させて頂いております。
ご相談の際に不動産の評価額のわかる固定資産税の納税通知書等をお持ちいただけましたら、より正確な費用のご案内が可能となりますので、よろしくお願い致します。

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