以前の記事でもご紹介させて頂いた、相続等により取得した土地の国への帰属制度(相続土地国庫帰属制度)の運用が令和5年4月27日から開始されるにあたって、より具体的な負担金の計算方法が公開されましたのでご紹介させて頂きます。
目次
負担金について
土地を国に引き取ってもらうためには、管理費用として一定の負担金を納めなければなりません。
負担金は、土地の区分と面積に応じて決定されます。
1 宅地の場合
原則 20万円
例外 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、以下の面積区分に応じて算定
面積区分 負担金額 例 50㎡以下 国庫帰属地の面積に4,070(円/㎡)を乗じ、208,000円を加えた額 50㎡
→ 411,000円50㎡超
100㎡以下国庫帰属地の面積に2,720(円/㎡)を乗じ、276,000円を加えた額 100㎡
→ 548,000円100㎡超
200㎡以下国庫帰属地の面積に2,450(円/㎡)を乗じ、303,000円を加えた額 200㎡
→ 793,000円200㎡超
400㎡以下国庫帰属地の面積に2,250(円/㎡)を乗じ、343,000円を加えた額 400㎡
→ 1,243,000円400㎡超
800㎡以下国庫帰属地の面積に2,110(円/㎡)を乗じ、399,000円を加えた額 800㎡
→ 2,087,000円800㎡超 国庫帰属地の面積に2,010(円/㎡)を乗じ、479,000円を加えた額 1,000㎡
→ 2,489,000円2 田・畑の場合
原則 20万円
例外 農用地のうち、次のア、イ、ウの農地は、以下の面積区分に応じて算定
ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域の農地
イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ 土地改良事業等の施行区域内の農地
面積区分 負担金額 例 250㎡以下 国庫帰属地の面積に1,210(円/㎡) を乗じ、208,000円を加えた額 250㎡
→ 510,000円250㎡超
500㎡以下国庫帰属地の面積に850(円/㎡)を乗じ、298,000円を加えた額 500㎡
→ 723,000円500㎡超
1,000㎡以下国庫帰属地の面積に810(円/㎡)を乗じ、318,000円を加えた額 1,000㎡
→ 1,128,000円1,000㎡超
2,000㎡以下国庫帰属地の面積に740(円/㎡)を乗じ、388,000円を加えた額 2,000㎡
→ 1,868,000円2,000㎡超
4,000㎡以下国庫帰属地の面積に650(円/㎡)を乗じ、568,000円を加えた額 4,000㎡
→ 3,168,000円4,000㎡超 国庫帰属地の面積に640(円/㎡)を乗じ、608,000円を加えた額 5,000㎡
→ 3,808,000円3 森林の場合
以下の面積区分に応じて算定
面積区分 負担金額 例 750㎡以下 国庫帰属地の面積に59(円/㎡)を乗じ、210,000円を加えた額 750㎡
→ 254,000円750㎡超
1,500㎡以下国庫帰属地の面積に24(円/㎡)を乗じ、237,000円を加えた額 1,500㎡
→ 273,000円1,500㎡超
3,000㎡以下国庫帰属地の面積に17(円/㎡)を乗じ、248,000円を加えた額 3,000㎡
→ 299,000円3,000㎡超
6,000㎡以下国庫帰属地の面積に12(円/㎡)を乗じ、263,000円を加えた額 6,000㎡
→ 335,000円6,000㎡超
12,000㎡以下国庫帰属地の面積に8(円/㎡)を乗じ、287,000円を加えた額 12,000㎡
→ 383,000円12,000㎡超 国庫帰属地の面積に6(円/㎡)を乗じ、311,000円を加えた額 50,000㎡
→ 611,000円4 その他(雑種地、原野等)の場合
20万円(面積にかかわらない)
(土地区分の決定方法)
申請者から提出された書面や関係機関からの資料収集、実地調査などにより、客観的事実に基づき土地の区分が決定されます。
(基準面積)
面積は、登記記録上の地積を基準とされます。
相続土地国家帰属制度のご案内(法務省 令和5年2月版より)
現況と登記記録上の地積に差異がある場合、地積更正登記を行えば更正後の登記記録上の地積を基準とすることができます。