相続手続きを行う際、「法定相続分」という言葉を目にすることがあります。
また、その他に「遺留分」というものも存在します。
どちらも、相続を受けることが出来る権利、というイメージがあり、共に割合で示されることから紛らわしいこともありますが、
法定相続分と遺留分は別のものです。
今回は、法定相続分と遺留分について簡単にまとめてみたいと思います。
法定相続分
相続が発生した場合、特に遺言により指定がなければ、相続人には法律の規定により相続を受ける割合(相続分)が決められています。
この法律の規定により定められた相続分のことを、「法定相続分」と呼びます。
法定相続分の定められ方は、以下の通りです。
①配偶者及び子が相続人となるとき
配偶者の相続分 | →2分の1 |
子の相続分 | →2分の1 |
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人となる場合、妻の相続分は2分の1、子2人の相続分はそれぞれ4分の1ずつとなります。
②配偶者及び直系尊属(被相続人の父や母、祖父母)が相続人となるとき
配偶者の相続分 | →3分の2 |
直系尊属の相続分 | →3分の1 |
例えば夫が亡くなり、妻と夫の父母が相続人となる場合、妻の相続分は6分の4、夫の父母の相続分はそれぞれ6分の1ずつとなります。
③配偶者及び兄弟姉妹が相続人となるとき
配偶者の相続分 | →4分の3 |
兄弟姉妹の相続分 | →4分の1 |
例えば夫が亡くなり、妻と夫の弟2人が相続人となる場合、妻の相続分は8分の6、夫の弟2人の相続分はそれぞれ8分の1ずつとなります。
※法定相続分は全員分を足すと1になります。
遺留分
相続が発生した場合、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合があります。
これを「遺留分」と呼びます。
遺留分制度は、相続人の生活保障のために設けられている制度です。
そのため、(※)廃除 を除き、被相続人が遺留分を無くすことは出来ません。
仮に全財産を相続人以外の第三者に譲る旨の遺言を遺しておいたとしても、遺留分を有する相続人が遺留分を主張した場合、その部分は第三者に譲ることは出来ません。
尚、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
(※廃除・・・推定相続人が被相続人に対し虐待や重大な侮辱、著しい非行を行った場合、家庭裁判所に請求を行い、審判を受けることにより当該相続人の相続権を剥奪すること)
遺留分の具体的な考え方は以下の通りです。
[1] 総体的遺留分
遺留分権利者全員が有する割合。
① | 相続人が直系尊属(父、母、祖父母)のみの場合 | →遺産の3分の1 |
② | ①以外の場合 (相続人が、配偶者のみの場合、配偶者と直系尊属の場合、 配偶者と直系卑属(子、孫)の場合、直系卑属のみの場合) | →遺産の2分の1 |
[2] 個別的遺留分
それぞれの遺留分権利者が有する割合。
遺留分権利者が複数の場合、法定相続分の割合で各遺留分権利者に総体的遺留分が分配されます。
それぞれの相続人の個別的遺留分を求めるには、まず総体的遺留分の遺産を切り分け、法定相続分の原則に従い切り分けた遺産を分配することになります。
(具体例①)
被相続人Aの遺留分算定の基になる遺産が1200万円で、相続人が配偶者Bと子2人C、Dの場合
総体的遺留分 | → | 600万円(1200万円×1/2) |
個別的遺留分 | →配偶者B | 300万円(600万円×1/2) |
→子C、D | 各150万円(600万円×1/2×1/2) |
(具体例②)
被相続人Aの遺留分算定の基になる遺産が1200万円で、相続人が配偶者Bと被相続人Aの父母2人E、Hの場合
総体的遺留分 | → | 600万円(1200万円×1/2) |
個別的遺留分 | →配偶者 | 400万円(600万円×2/3) |
→被相続人の父母E、H | 各100万円(600万円×1/3×1/2) |
尚、相続人全員の合意があれば、法定相続分や遺留分にとらわれず遺産分割をする(例えば全財産を配偶者が取得する)ことも可能です。