意外かもしれませんが、これまで氏名のフリガナを公証するものはありませんでした。
ですから、金融機関等において複数のフリガナを用いて規制の潜脱を図るケースなどもありました。
そのような規制潜脱行為の防止と、行政のデジタル化推進のため、令和7年5月26日より、戸籍に氏名のフリガナが記載される制度が始まります。

フリガナ記載の通知文書
実際に戸籍にフリガナが記載される前に、本籍地の市区町村から、「このフリガナが記載されますよ」という通知文書が届きます。
もし自身の認識と違うフリガナが記載されていた場合には、令和7年5月26日から1年以内にフリガナの届け出を本籍地の市区町村に行う必要があります。
その後、令和7年5月26日から1年を経過した日以降、すなわち令和8年5月27日から戸籍にフリガナが記載されることになります。
通知文書の発送開始時期
上記の市区町村からのお知らせ文書は、令和7年5月26日より順次発送されます。
ご自身のお名前のフリガナが間違って戸籍に記載されないように注意したいものです。