住所等変更登記の義務化

住所等変更登記の義務化

土地や建物を相続や売買によって取得すると、法務局の登記簿に所有者として住所、氏名が記録されます。
この住所、氏名の記録は、住所が変わり市役所で住民票の異動の手続きをしても自動的に変更されることはなく、別途法務局に変更の旨の登記をする必要があります。
これまでは、住所や氏名の変更登記をせずそのままにしておいても特に罰則等はありませんでしたが、この度法改正があり、住所や氏名に変更があった場合には変更があった日から2年以内にその旨を法務局に登記することが義務化されました。

違反するとどうなる?

最大で5万円以下の過料がかかってくる可能性があります。

いつから義務化される?

義務化が開始するのは、令和8年4月1日とされています。
施行日時点で不動産を所有している方も対象となり、令和8年4月1日時点で最新の住所、氏名が不動産の登記簿に記載されていない場合、令和10年3月31日までに変更登記をしなければ過料の対象となる可能性があります。

「スマート変更登記」の開始

住所等の変更登記の負担を軽減するため、令和8年4月1日以降、「スマート変更登記」が開始されます。
「スマート変更登記」とは、簡単に言うと、法務局が不動産所有者の住所や氏名が変わっていることを確認出来た場合、所有者に確認の上、法務局の方でその変更の登記をしてくれる、というものです。
具体的な方法としては、法務局が定期的に住基ネットと登記記録を照合し、住所や氏名の変更がないか調査を行うことが予定されています。
「スマート変更登記」の制度を利用するには、法務局に「検索用情報」と呼ばれる、氏名、フリガナ、生年月日を届け出る必要があります。
また、法務局から所有者への住所変更等の登記を行ってよいかの確認は、メールで行うことが想定されていますので、併せてメールアドレスを原則届け出ることになります。
メールアドレスがない方は、文書で確認がされる予定です。
この「検索用情報」の届出は、住所変更登記の義務化に先立ち、令和7年4月21日より開始されています。

所有者不明土地を減らすために

住所変更登記が義務化された理由は、相続登記の義務化と同様、最新の所有者の情報が登記簿から確認できないことから生じる様々な問題を解決するためです。
スマート変更登記は便利な制度であると思いますので、利用をご検討されてもよいのではないでしょうか。

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