考えたくはないけれど、いつか必ず誰にでも訪れる「相続」。
相続が発生した場合、ご家族は大切な家族を亡くした悲しみの中、死亡届の提出から葬儀の手配、年金、保険の手続き、準確定申告や公共料金、電話料金等の各種契約の対応など、各所に相続の発生を報告して事務手続きを行わなければなりません。
そのような手続きがひと段落したあとやるべきことは、遺産の名義変更です。
落ち着いて故人を偲びたかったのに、諸々の手続きに追われて本当に大変だった、疲れ果ててしまった…ご相談に来られたお客様からよくお話いただくことです。
今ホームページをご覧いただいている貴方も多かれ少なかれそのようなご経験をされていらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所では、遺産の名義変更のうち、特に専門的な知識が必要となる不動産の名義変更(相続登記)を中心として相続のお手続きをサポートさせて頂きます。
手続きに必要となる戸籍の収集から、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成、法務局での登記手続きまですべて行わせて頂きます。
一般的な相続手続きの流れ
相続手続き内容のヒアリング
戸籍の収集(相続人の調査、確定)
各相続人へ相続手続き内容の確認・遺産分割協議書の作成・収集
法務局へ相続登記申請
不動産の名義変更完了・完了書類のお渡し・費用のご精算
丸目司法書士事務所の相続登記費用について
相続登記にかかる費用は、大きく司法書士報酬と登録免許税等の実費に分かれます。
当事務所の報酬規程は以下の通りです。
①登記申請報酬
1件につき | 35,000 円 |
②書類作成報酬
相続関係説明図(相続人5人まで) | 10,000 円 |
相続人5人を超えると、超えた人数×3,000円を加える。 |
遺産分割協議書(相続人5人まで) | 10,000 円 |
相続人5人を超えると、超えた人数×3,000円を加える。 |
③調査報酬
登記簿事前調査 | 500 円×筆数 |
戸籍調査 | 1,000 円×通数 |
上記①、②、③を合算したものが司法書士報酬となります。
ただし、不動産の評価額等、事案の内容により増減することがあります。
※モデルケース
父が亡くなり、実家の不動産を長男が相続。
土地1筆 建物1棟 不動産評価額が併せて1,000万円
相続人は母、長男、次男。遺言書なしのケース
司法書士報酬 62,000円+消費税
登録免許税等実費 55,000円
計 123,200円
上記事例は、相談~戸籍収集~遺産分割協議書等の書類作成~相続登記完了まで、すべてにかかる費用の目安です。
上記モデルケースのように、一般的な相続登記にかかる費用としては、10万円~15万円程が目安かと思います。
ただし、不動産が共有名義であったり、名義の変更先が複数であったり、何十年も相続登記をしていなかったり、個別の事案により費用は大きく変わることがあります。
ご相談の際にある程度のお見積り、ご説明を差し上げ、ご納得いただいてから手続きに着手致します。
- 銀行口座の解約等のお手続きですでに取得された戸籍がある場合、お持ちいただければその分費用と時間の節約が可能です。
- 遺言書がある場合を除き、不動産の名義変更を行うためには相続人全員の印鑑証明書と運転免許証等身分証明書のコピー、遺産分割協議書へのご捺印が必要となります。
当事務所へ手続きを依頼していることを事前に他の相続人の方へお伝えして、必要書類をあらかじめご用意頂きましたら手続きをスムーズに進めることが可能です。
尚、相続登記手続きに使用する印鑑証明書の有効期限はありません。 - 不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、相続放棄手続きや遺産分割調停申立手続き、預貯金の解約等の遺産承継業務のご依頼、ご相談もお受けいたします。
お気軽にお問合せください。
相続手続きに関するよくあるご質問
- 相続登記は必ずやらなければならないのでしょうか?
また、期限はあるのでしょうか? - 令和2年6月現在においては、相続登記は義務ではなく、申請期限もありません。
しかし、長年相続登記がされなかったことに起因する空き家や所有者不明土地の増加などの社会的問題から、近年相続登記の義務化に向けた法改正の動きがあります。
将来的には相続登記が義務化されるかもしれません。
また、相続登記を行わずに放置していると、更に次の相続が発生するなどして、手続きが困難となることもありますので、早めの手続きをお勧めします。
※令和3年4月、相続登記を義務化する法律が成立しました。
施行は2024年(令和6年)4月1日とされています。
相続登記の流れ(2023.6.22公開記事)
https://www.marume-office.com/2023/06/22/4528/
- 相続手続きにかかる費用はどれくらいでしょうか?
- 相続登記にかかる費用については、上記(相続登記費用について)をご覧ください。
その他の手続きについては個別にご相談ください。
- 相続登記をしたいが、相続人が何人いるか、どこにいるのかわかりません。
手続き可能でしょうか? - 遺言が遺されていない場合、相続登記を行うためには相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、相続人全員の所在を確認しなければなりません。
相続人の1人から相続登記手続きや法定相続証明情報の作成のご依頼を頂ければ、司法書士の職権で相続人調査が可能です。ただし、その後の遺産分割の話合いは相続人自身で行って頂く必要があります。
また、調査を行っても行方が分からない、連絡がとれない場合でも、裁判所を利用することで手続きを行うことが可能です。
- 相続人の中で疎遠な人がいます。司法書士の方で代わりに連絡をとって話をまとめてもらうことはできますか?
- 司法書士が相続人の1人の代理人となって遺産分割の話合いを行うことは出来ません。
相続人同士の話合いがまとまらない場合は、弁護士に交渉を依頼して頂くか、家庭裁判所で遺産分割調停を利用して頂くことになります。
調停をご希望される場合、弊所では裁判所に提出する書類作成という形でお手伝いすることが可能です。
- 遠方の不動産についても相続登記の手続きは可能でしょうか?
- 可能です。
全国どこでも対応出来ます。
また、お亡くなりになった方がご遠方の場合でも同様です。
丸目司法書士事務所へのお問い合わせ
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