遺言公正証書作成件数
平成22年 | 81,984件 |
平成23年 | 78,754件 |
平成24年 | 88,156件 |
平成25年 | 96,020件 |
平成26年 | 104,490件 |
平成27年 | 110,778件 |
平成28年 | 105,350件 |
平成29年 | 110,191件 |
平成30年 | 110,471件 |
令和元年(平成31年) | 113,137件 |
上の表は、ここ数年の公正証書遺言の作成件数の推移をまとめたものです。
表からもわかるように、遺言の作成件数は年々増加傾向にあります。
その背景には、高齢化社会が進んでいるという大きな一因もありますが、長男が家を守り、そのために長男が財産を相続すべきだという価値観が変わり、兄弟なら平等に財産を分配すべきと考える方が増えたことや、結婚しない、または子供を作らないといった多様なライフスタイルが社会に浸透してきていることなども要因として考えられます。
自分がいなくなったとき、自分の遺した財産で子供たちが争わないように、「争族」とならないように、そのような想いから遺言書の作成をされる方が増えてきているのかもしれません。
当事務所では、そのような想いから遺言書の作成をご検討される方へ、遺言書の種類や作成の仕方、保管方法などのアドバイスや、実際に遺言書を作成される場合のトータルサポートを行っています。
お客様の遺志がしっかりと伝わる遺言書、もめない遺言書の作成をお手伝い致します。
遺言書を遺しておいた方がよいケース
- 不動産など、ご遺族が分配しにくい財産をお持ちの方
- ご遺族の人間関係が気になる方
- 子供がいらっしゃらない方
- 相続人以外の方へ財産を遺したい方
- 相続人の中に行方不明者や認知症罹患者がいらっしゃる方
費用のご案内
自筆証書遺言作成サポート
40,000 円+消費税 |
- 文案の起案
- 遺言者直筆後の遺言書の様式チェック
- 作成後の遺言書保管方法のアドバイス
公正証書遺言作成サポート
50,000 円+消費税 |
証人を引き受ける場合、1人につき 10,000 円+消費税 |
※公正証書遺言を遺すには、証人が2人必要です。
証人は、法律で証人となれない(欠格事由に該当する)方を除き、遺言者ご自身で決めて頂けます。
証人は、遺言作成当日、公証役場又は遺言作成場所に立会い、遺言者が公正証書遺言を作成したことの証人となります。
作成した遺言書に住所、氏名、職業、生年月日等が記載されるため、抵抗のある方もいらっしゃいます。
証人が見つからない場合は、当事務所で、守秘義務の課せられた司法書士を2名ご用意させて頂くことも可能です。
- 文案の起案
- 必要書類の収集(印鑑証明書除く)
- 公証人との連絡・打ち合わせ
- 遺言作成時立会
遺言に関するよくあるご質問
- 遺言にはどのような種類がありますか?
- 大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言はいつでも自身で手軽に作成出来ますが、書き方が厳密に法律で定められており、要件を欠くと無効になってしまうことがあるので注意が必要です。
遺言は財産目録を除きすべて遺言者が自著する必要があります。
また、法務局で遺言を保管する場合を除き、遺言を使用する際に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
当事務所では、ご希望される遺言内容の案文の起案、作成された遺言書のチェック等、自筆証書遺言の作成をサポートさせて頂きます。公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2名の立会いの元作成する遺言書です。
公証人の手数料や証人の手配等の費用はかかりますが、遺言者自身が遺言を筆記する必要がなく、後日万一遺言内容につき紛争になった場合でも証拠能力が高いため、万全を期するならば公正証書遺言をお勧めします。
当事務所では遺言内容の案文の起案から、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、証人の手配まで、トータルでサポートさせて頂きます。
- 遺言は誰でも作れますか?
- 遺言は、満15歳以上なら誰でも作成可能です。
字が書けなかったり、目が見えない、耳が聞こえない場合などでも作成できます。
ただし、遺言は法律行為になりますので、当然遺言を作成できるだけの判断能力は必要とされます。
ですから、認知証の罹患など、判断能力が低下してしまった場合、遺言が作れなかったり、作成した遺言書の効力が認められなかったりすることがあります。
遺言なんて、まだまだ先だ・・・
と考えず、元気で若いうちにこそ作成しておくべきなのかもしれません。
- 公正証書遺言を作成する際の費用はどれくらいかかりますか?
- 当事務所報酬(5万円+消費税)に加え、公証人手数料と、ケースにより証人手数料、必要書類実費が必要です。
公証人の手数料は、遺言に記載する財産の価額や遺言枚数などにより増減しますが、大体5万円~10万円程が目安かと思います。
証人手数料は、当事務所で手配した場合1名につき1万円+消費税となります。
- 公正証書遺言を作成する際、証人となれない人はいますか?
- ①未成年者
②推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人以上3つのいずれかに該当する方は証人となれません。
②について簡単に解説しますと、まず遺言者の配偶者や子供は証人となれません。
遺言者に子供がいない場合、遺言者のご兄弟も原則証人とはなれません。
遺言で、財産を譲り受ける予定の方も証人とはなれません。
ケースにより証人となれる方が変わることもありますので、事前にご相談下さい。
- 体の具合が悪く、遠出が出来ません。公正証書遺言の作成はできませんか?
- 公正証書遺言は、原則公証役場で公証人と面談の上作成しますが、お体の具合で公証役場まで出向くことが難しい場合、公証人が遺言者のご自宅などに出張して手続きをすることも可能です。
ただし、その場合公証人の出張費が別途発生します。
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